LIFULL HOME'Sトップ > マンション > 新築マンション > 違約金
契約に定めた事項に違反(債務不履行)した者が、相手方に対して支払う金銭のことを違約金といいます。一種の制裁金(違約罰)です。
一般に、債務不履行があった場合、債権者は債務者に損害賠償を請求することができますが、債権者は損害の有無や損害額などを証明しなければならないことになっています。これは、非常に煩わしいことなので、あらかじめ損害の額を予定しておくのが便利ということで、違約金が決められるようになったのです。
なお、違約金は民法上の「損害賠償の予定」とみなされていますので、違反者が支払うのは、実際の損害とはかかわりなく、違約金のみとなります。
また、売主が宅建業者で買主が個人、もしくは宅建業者が売主で個人が買主の場合、違約金は総額の2割を超えることができないようになっています。
関連カテゴリー |
---|
情報更新日:2007-08-21
新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・広さ・特徴・設備・構造などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】